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​訪問看護について

​訪問看護をご存知ですか?

 訪問看護とは訪問看護ステーションから、病気や障がいを持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活が送れるように、看護師などが生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。

 訪問看護ステーションecmo(エクモ)では、一人ひとりの利用者様が心安らげる地域生活が送れる様に専門のスタッフが訪問し、看護ケアを提供させていただきます。

かかりつけ医師との連携により、精神面のケアはもとより、地域連携を深め利用者様のニーズに応え、信頼されるサービスを提供いたします。

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看護内容
ご家族への看護支援・相談
看護方法の指導のほか、さまざまな相談対応
健康管理および病状の観察
病気や障害の状態、血圧・脈拍・体温・呼吸などのチェック
精神・心理的な看護
症状を確認しながら一人ひとりとしっかりとしたコミュニケーションをとり、安心して日常生活を過ごせるようサポート
事業所との提携
訪問看護ステーションecmo(エクモ)の看護職員が訪問し、看護の提供を行う事により事業者等が医療連携加算を算定できます。医療的ケアの実施においては、障害福祉サービス事業所が連携する医療機関からの指示が必要です。

医療連携加算とは

 医療連携加算とは、障害福祉サービス事業所と医療機関等(訪問看護ステーションも含まれる)との連携により、障害福祉サービス事業所等に看護師が訪問し、当該看護職員が障害者に対して看護の提供※又は認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合に加算されるものである。

①医療連携体制加算(Ⅰ)500単位

②医療連携体制加算(Ⅱ)250単位

③医療連携体制加算(Ⅲ)500単位

④医療連携体制加算(Ⅳ)100単位

※注1 ①については、医療連携等との連携により、看護職員を指定就労支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1日つき所定単位数を加算する。
※注2 ②については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が2以上の利用者に対して看護祖を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8名を限度として、1日につき所定単位数を加算する。
医療連携体制加算を受けている施設の現状

全国で医療連携体制加算を取得している施設50施設(就労継続支援A型20施設・B型20施設・就労移行10施設 ※実施日:平成31年4月)に対してアンケートを取らせて頂きました。結果としては、以下のようになっております。

 

(就労継続支援A型 A施設)

導入当初は、近隣の施設が「医療連携体制加算」を導入していない事も有り、県庁に確認しても、キッチリとした返答は頂けないまま始めたので、最初は不安だったが、実際に医療と連携していくことで、支援の幅が広がり、結果、安定した出勤や、作業中の集中力のアップなど利用者の成長につながったので、始めて良かったと思っている。また、今では県庁も、理解を頂いているので、今後は、継続的に利用していきたいと思っている。

 

就労継続支援A型 B施設)

利用者間でのトラブルが少なくなり、仕事に集中してくれるようになった。

 

(就労継続支援B型 C施設)

様々な情報を得ることができ、個別支援計画書に今まで以上に深みを持たせることができるようになった。

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